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今回は是非たくさんの方に読んでいただきたい内容です。
平成30年度から補聴器の購入費用が医療費控除として認められるということが厚生労働省、財務省によって承認されました。
日本耳鼻咽喉科学会のHPに詳しい手順が載っていますので、大事なところを転載します。
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-
難聴患者は、まず補聴器相談医を受診し、必要な問診・検査を受ける。
-
補聴器相談医は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」に必要な事項を記入し、患者に手渡す。
-
患者は補聴器販売店に行き、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出し、試用の後、補聴器を購入する。
-
患者は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を受け取り、当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存する。(税務署から求めがあった場合は、これを提出する。)
(⇒日本耳鼻咽喉科学会『補聴器購入者が医療費控除を受けるために』
http://www.jibika.or.jp/members/iinkaikara/fukusi_koujyo.html)
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ここに書いてある『補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)』というものは下のような用紙です。
こんな感じで、補聴器相談医が補聴器を作成する際に耳の中の状態や、留意事項などを記載し補聴器専門店などに情報を提供するためのものです。
2018年度版から赤線の部分が加わり、医療費控除を受けるにはここを補聴器相談医が記載することが必要となります。
補聴器購入費用はどうしてもある程度高額になってしまいますので、是非購入する際はこの制度を活用ください。
ただ、この制度も始まったばかりですので、控除がどこまで認められるかなどわからないところもあります。
国税局のサイトにも『補聴器が医師等による診療や治療を受けるために直接必要』、『一般に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限り』など制限を設けた書き方になっています。
過剰な機能をたくさんつけて高額過ぎる補聴器などは認められないかもしれません。
補聴器のページでも書いてますが、補聴器をつくる前に耳の病気がないか、耳の中の形は問題ないか、など耳鼻科で診察を受けることをお勧めしています。
今回の制度ができて、ますます補聴器をつくる際はまず耳鼻科医(補聴器相談医)に相談することをお勧めします。
難聴が高度の場合は身体障害者認定されることもありますし、この場合は補助金も出ます。身体障害者の認定にも身体障害者福祉法認定医の診断が必要です。
国税局のサイトと熊本県の補聴器相談医のリストを下にリンクしておくますので、ご参照ください。
国税庁
『医療費を支払ったとき(医療費控除)』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
『補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて』
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm
熊本県の補聴器相談医
http://www.jibika.or.jp/members/nintei/hochouki/meibo_pdf/43_kumamoto.pdf
熊本市の耳鼻咽喉科 たかむら耳鼻咽喉科
〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日
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